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フランチャイズ 企業間取引
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まあ、ビジネスをしようとする人以外には一生関係のない話だと思うのですが
フランチャイズ契約書を交わす時の注意
フランチャイズとして仕事を始めるためには、事前に説明会に足を運び、本部から充分な説明を受けることが大切です。
そして、それで充分な納得が得られたならば、契約書を交わして、加盟店として正式に仕事が始まります。

フランチャイズ契約書の特徴として、加盟店であれば内容がすべて同一の契約書が使われます。
と言う事は、もしも、自分が納得できない部分があったとしても、そこだけを変更してもらえるわけにはいかないと言う事です。
納得できない部分を妥協するか、その契約は諦めるかという選択になってきます。
しかし、妥協して契約してしまった後に、そのことでトラブルが発生したとしたら、自己責任と言う事になります。
そう言う意味でも、契約には慎重になることが大切です。

また、フランチャイズ契約書は、事業者として、本部と契約を交わすものです。
事業者と事業者の間で結ばれた契約と言う事になりますから、消費者としての保護の扱いは一切ありません。
要するに、一旦契約書を交わしてしまったら、例え翌日であろうが契約解除をしたいと思っても「クーリングオフ制度」のようなものは無いので、取り返しがつきません。

フランチャイズ契約書を交わす際には、内容を充分に読み、理解して、不明に思う部分があれば、本部にきちんと納得が行くまで説明を受ける必要があります。
もし不安に思う部分があるのであれば、専門家が相談に応じてくれますので、その様な人の力を借りるのも良いかもしれません。

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